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保証人、連帯保証人、連帯債務者の違いを教えて下さい。(住宅ローン滞納)

保証人とは

債務者本人に支払能力がない場合に限って支払義務が発生します。

連帯保証人とは

債務者の返済能力の有無に関係なく、債務者に代わって返済義務を負う人のことで、債権者からは債務者本人でも連帯保証人でも、 どちらにでも随意に返済の請求ができます。

連帯債務者とは

住宅ローンの主債務者と収入を合算などをして、一緒になって返済していく人のことです。
連帯保証人よりさらに責任は重く、現実にはありませんが、理論上は債務者が返済に行き詰っていなくても請求されたりします。

1、連帯保証 → 自分以外の人間が借りたお金を返済することを保証する。

2、連帯債務 → 複数の人間が共同の借主として存在する。
ということになります。連帯保証というのはお金を借りた当事者ではないことになりますが、
連帯債務というのはお金を借りた当事者となるわけです。
また、次のような法律効果の違いもあります。

連帯保証 → お金を借りた契約が無効になったら、連帯保証人も支払義務を免れる。

連帯債務 → 借主の内の1人の契約が無効になっても、他の連帯債務者は支払義務を負う。

連帯保証人というのは、お金を借りた当事者ではないわけです。ということはその連帯保証の元となるお金の貸し借りが無効になれば、当然のこととして連帯保証人も支払義務を免れるのです。
しかし、連帯債務というのは連帯債務者自身がお金を借りた当事者になるのですから、自分以外の連帯債務者の契約が無効になっても自分はお金の支払い義務は負うわけです。 連帯債務者、連帯保証人、保証人とも、離婚などの理由にかかわらず、変更することは簡単ではありませんので、しっかりと話合いをする必要があります。

上記内容でわかるように、保証人に迷惑をかけたくないというご相談を多く受けますがそれは、難しいところです。任意売却をする場合の保証人にも、同じく迷惑はかかります。しかし、保証人の経済的ご負担を軽減するように対処できる場合もありますので、ご相談はお早めに。


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