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2023年05月07日

事業再生に関するショートコラム

事業再生とは、倒産の危機に瀕した企業を再建することを目的とした手続きです。事業再生手続きは、個人再生や民事再生などと同様に、債務整理の一種として位置づけられます。

事業再生手続きは、企業の経営改善を図ることを目的としています。事業再生手続きによって、債務の返済期間を延長することや、債務の一部を免除することが可能です。このため、事業再生手続きを行うことで、企業が再び黒字を出すことができるようになり、従業員の雇用維持や顧客へのサービス提供の継続が図られます。

事業再生手続きは、主に以下の3つの手続きに分けられます。

  1. ①企業再建計画策定手続き 企業再建計画策定手続きは、企業が自己破産を回避するために策定する再建計画を認可する手続きです。企業は、自己破産を行うよりも、事業再生手続きを行うことで、債権者の許諾を得られることが多いため、再建計画策定手続きを選択する場合が多いです。
     

  2. ②任意整理手続き 任意整理手続きは、企業が債務整理を行う際に、債権者との間で交渉を行う手続きです。企業は、債権者に対して債務の返済を要請し、返済期間の延長や債務の一部免除を交渉することができます。
     

  3. ③民事再生手続き 民事再生手続きは、企業が裁判所に再生計画を提出することで、裁判所による債務整理を行う手続きです。再生計画が承認された場合、企業は債務の返済を継続することができます。

事業再生手続きは、企業の倒産を回避し、再び黒字を出すことができるようにするための有効な手段です。企業は、早めに専門家の助言を仰ぎ、適切な手続きを選択することが重要です。また、事業再生手続きを行う場合は、企業の財務状況や経営方針、再生計画などを十分に検討し、債権者との交渉にも十分な時間をかける必要があります。

なお、事業再生手続きは、個人再生や民事再生と異なり、法律上の手続きが定められていないため、企業が自己破産する場合に比べて、手続きにおいてより自由度が高いとされています。そのため、事業再生手続きにおいては、企業の経営陣や専門家が自由度を生かしつつ、迅速かつ的確な再建計画を策定することが求められます。

事業再生手続きは、企業の再建を目指すための手続きであり、債務整理の一種として位置づけられます。企業が債務超過や倒産の危機に瀕した場合には、事業再生手続きを選択することで、再び黒字を出すことができるようになり、従業員の雇用維持や顧客へのサービス提供の継続が可能になる場合もあります。

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