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2025年01月17日

粉飾決算を行うと破産ができないのか?

企業が経営状態を偽って、意図的に業績を良く見せる行為を「粉飾決算」といいます。粉飾決算は、企業の信頼を損なう重大な違法行為であり、法律によって厳しく取り締まられています。では、企業が粉飾決算を行った場合、破産手続きを進めることができるのでしょうか?粉飾決算と破産の関係について、法的な視点から詳しく解説します。

1. 粉飾決算とは?
粉飾決算は、企業が自らの財務状況を意図的に誇張して報告する行為です。通常、粉飾決算は利益の過大計上や負債の過小計上を行い、企業の経営状況を良好に見せることを目的とします。このような行為は、投資家や債権者、さらには株主や従業員を欺くことになり、企業の信用を根底から揺るがすリスクがあります。

粉飾決算の代表的な手法には、売上の水増し、費用の計上の先送り、あるいは架空の資産の計上などがあります。これらの手法によって、企業は一時的に業績を良く見せかけることができますが、後に実際の経営が悪化した場合、真実が明らかになり、法的な問題を引き起こします。

2. 破産手続きとその基本的な考え方
破産は、企業が経済的に自らの負債を返済できない状態に陥り、事業を継続することが不可能な場合に行われる法的手続きです。企業が破産を申し立てることで、その企業の財産が管理され、債権者への公平な弁済が行われます。破産手続きの目的は、債務者(会社)が負債を整理し、合法的にその責任を果たすことにあります。

破産手続きは、会社自体が申し立てを行う「自己破産」と、債権者が申し立てを行う「強制破産」があります。自己破産を選択する場合、経営者は自ら破産を申し立て、その後の手続きを進めることになります。

3. 粉飾決算と破産の関係
粉飾決算を行った企業が破産を申請することは可能ですが、その過程で問題が生じることがあります。粉飾決算を行っていたことが後に明るみに出た場合、破産手続きが複雑化したり、経営者に対する法的責任が追及されることがあります。

3.1 破産手続きにおける問題点
企業が破産を申し立てる際、その財務状況を正確に開示することが求められます。しかし、粉飾決算が行われていた場合、申立て時に提出された財務諸表が虚偽であることになります。これにより、破産手続きが進まなくなることがあります。裁判所は、企業が提出する財務状況に疑念を抱き、その信憑性を確認するために調査を行うことがあります。結果として、破産手続きが遅延する、または却下される可能性もあります。

3.2 破産手続きの中での不正行為
粉飾決算が判明した場合、破産手続きの中で企業やその経営者に対してさらに厳しい調査が行われます。特に、経営者が粉飾決算を行ったことが悪質であると判断された場合、民事上の責任だけでなく、刑事責任が問われることもあります。例えば、企業の資産を隠したり、債権者を欺いて不正な利益を得ていた場合、刑事告発が行われる可能性もあります。

破産手続きは、債権者に対して公平に財産を分配することを目的としていますが、粉飾決算が行われていた場合、その財産の隠匿や不正な管理が問題視され、場合によっては破産手続きが無効にされることもあります。

 4. 破産を申請できるかどうかに影響を与える要因
粉飾決算を行った企業が破産を申請する際、いくつかの要因が影響を与える可能性があります。

4.1 破産申立ての信頼性
粉飾決算を行った企業の破産申立てが信頼性に欠けると判断されると、裁判所は破産申立てを却下する場合があります。特に、企業が破産を利用して責任を逃れようとする意図があると見なされると、破産手続きが承認されないことがあります。この場合、裁判所はより厳密な調査を行い、企業の実際の財務状況を把握しようとします。

4.2 粉飾決算が発覚した場合の影響
破産申立て前に粉飾決算が発覚した場合、その企業が過去に行った不正行為に対して、経営者や関与した役員に対して刑事責任が問われることがあります。経営者は、詐欺罪や業務上横領罪などで告発されるリスクがあります。これにより、経営者は破産申立てを行ったとしても、別途刑事責任を問われることになる可能性が高くなります。

4.3 法的責任の追及
粉飾決算によって債権者が損害を受けていた場合、その債権者は経営者に対して損害賠償を求めることができます。経営者が故意に虚偽の決算を報告したことが明らかになると、債権者からの請求が増え、破産手続きが一層難航する可能性があります。さらに、粉飾決算による法的責任は、企業の破産を進める上での障害となることがあります。

4. 破産を申請できるかどうかに影響を与える要因
粉飾決算を行った企業が破産を申請する際、いくつかの要因が影響を与える可能性があります。

4.1 破産申立ての信頼性
粉飾決算を行った企業の破産申立てが信頼性に欠けると判断されると、裁判所は破産申立てを却下する場合があります。特に、企業が破産を利用して責任を逃れようとする意図があると見なされると、破産手続きが承認されないことがあります。この場合、裁判所はより厳密な調査を行い、企業の実際の財務状況を把握しようとします。

4.2 粉飾決算が発覚した場合の影響
破産申立て前に粉飾決算が発覚した場合、その企業が過去に行った不正行為に対して、経営者や関与した役員に対して刑事責任が問われることがあります。経営者は、詐欺罪や業務上横領罪などで告発されるリスクがあります。これにより、経営者は破産申立てを行ったとしても、別途刑事責任を問われることになる可能性が高くなります。

4.3 法的責任の追及
粉飾決算によって債権者が損害を受けていた場合、その債権者は経営者に対して損害賠償を求めることができます。経営者が故意に虚偽の決算を報告したことが明らかになると、債権者からの請求が増え、破産手続きが一層難航する可能性があります。さらに、粉飾決算による法的責任は、企業の破産を進める上での障害となることがあります。

5. 破産後の経営者の責任
破産後も、経営者には一定の責任が残ります。粉飾決算が判明した場合、経営者は破産手続きの過程で、その行為に対する法的責任を問われます。具体的には、以下のような責任が考えられます。

民事責任
経営者が粉飾決算を行っていた場合、債権者に対して損害賠償責任を負うことがあります。経営者は、債権者が被った損害を賠償する責任を問われる可能性があります。

刑事責任
粉飾決算が詐欺や虚偽の報告に該当する場合、経営者は刑事告発を受けることがあります。特に、債権者を欺いて不正な利益を得ていた場合、詐欺罪などで訴追されることがあります。

6. まとめ
粉飾決算を行った企業は、破産手続きを行うことは可能ですが、その後の手続きにおいて問題が発生することが多いです。粉飾決算が明らかになると、破産手続きが遅延する、または却下されることがあります。また、経営者は法的責任を問われることになり、民事および刑事上の責任を負うことになります。破産手続きを円滑に進めるためには、企業の経営者が財務状況を正確に報告し、適切に法的責任を果たすことが求められます。
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