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2025年01月21日

住宅ローンの滞納は何回までなら大丈夫?滞納しないための対策

インフレの影響で原料費や光熱費、食費の上昇により、日常的な支出が増えている中で、住宅ローンの返済が重荷に感じる方も多いのではないでしょうか。もし口座の残高不足で住宅ローンの引き落としができなかった場合、そのことを金融機関から通知されると、大きな不安を感じるでしょう。
では、万が一ローンの支払いが滞った場合、どうすべきなのでしょうか。
この記事では、住宅ローンの滞納が続いた場合に金融機関がどのように対応するか、滞納から競売に至る過程などについて詳しく説明します。
また、もし返済が難しくなった場合に取るべき対策についても触れていますので、ぜひご一読ください。

住宅ローンを滞納した場合、具体的にどのような影響があるのでしょうか。ここでは、滞納回数に応じた金融機関の対応と、その際の対処法について解説します。
 

1〜2回の滞納
 

通常、住宅ローンを1〜2回滞納した場合、金融機関からすぐに厳しい対応を受けることは少ないです。多くの金融機関は、1〜2回の滞納を一時的なものと見なす傾向があります。しかし、滞納を放置すると状況が悪化するため、できるだけ早期に対応することが重要です。このタイミングでの適切な対応が、後々の返済計画に大きく影響を与えることがあります。


遅延損害金の発生
 

住宅ローンの返済が1回でも遅れた場合、支払い期日の翌日から遅延損害金が発生します。遅延損害金は、通常、年利14%〜14.6%とかなり高い利率が適用されるため、滞納期間が長くなると、返済額がどんどん増えていくことになります。このため、滞納した場合は速やかに金融機関に連絡をし、返済計画を再確認することが重要です。

3回以上の滞納

住宅ローンを3回以上滞納すると、金融機関の対応は一段と厳しくなります。これは、単なる支払いの遅れではなく、返済能力に問題があると判断されるためです。もし滞納が3回以上、または61日以上続くと、その情報は信用情報機関に「事故情報」として登録されます。

信用情報機関は、ローンの契約状況やクレジットカードの支払い履歴などを管理する機関です。事故情報として登録されると、記録は最長で5年間残り、その間に他のローンやクレジットカードの申請をしても、審査に通過するのは非常に難しくなります。金融機関やクレジットカード会社が信用情報を照会した際、事故情報が記載されていると、返済能力に問題があると見なされ、審査が通らない可能性が高くなるのです。

そのため、3回以上の滞納は返済計画に大きな影響を与えるだけでなく、今後の金融活動にも深刻な影響を及ぼすため、早急に対応を取ることが必要です。

住宅ローンの滞納から競売までの流れ

住宅ローンを滞納したまま放置すると、金融機関は債権回収のために最終的に住宅を差し押さえて競売にかけることになります。この過程は非常に深刻で、最終的には自宅を失うことになるため、早期に対応することが重要です。ここでは、住宅ローン滞納後に競売に至るまでの簡単な流れを解説します。

1. 【滞納1~2カ月】滞納開始からの通知

滞納が続くと、最初に金融機関から督促状や電話連絡があります。これにより、返済を促されますが、返済がない場合は次のステップに進むことになります。
 

2.【滞納3カ月】催告書が届く

住宅ローンを滞納して約3ヶ月が経過すると、金融機関から「催告書」が届くことになります。この催告書は、これまでの電話やDM(ダイレクトメール)とは異なり、内容証明郵便で送付されます。内容証明郵便は、郵便局が差出人や宛先、内容などを証明するもので、法的効力を持つ文書です。この段階で、金融機関は借り手が返済意思を示していないと判断し、法的措置を取る準備を始めることになります。

重要な影響

この催告書が届くと、以下のような影響が生じます

信用情報の登録
催告書が届く時点で、信用情報機関に「事故情報」として登録されることになります。これにより、今後のローン申請やクレジットカードの審査に大きな影響を与える可能性が高まります。事故情報は最長で5年間記録に残り、その期間は金融機関からの借り入れや取引が難しくなります。 
 
法的措置の準備
金融機関は催告書を送った後、もし返済がなされない場合、裁判所を通じて強制執行や差し押さえなどの法的手続きを開始する可能性があります。これにより、住宅が差し押さえられ競売にかけられるリスクが高まります。 
 

3.【滞納3~6カ月】 期限の利益の喪失通知

通常、滞納が2〜3回にわたると、金融機関は「期限の利益の喪失」を宣告します。これにより、ローンの残高全額を一括返済するよう求められることになります。この時点で、返済ができない場合は、次の手続きが進行します。
 

4. 【滞納6〜8カ月】競売開始決定通知書が届く

住宅ローンの滞納が6〜8ヶ月に達すると、裁判所から「競売開始決定通知書」が届くことになります。この通知書は、金融機関や保証会社が裁判所に申し立てを行い、その結果として競売手続きが正式に開始されたことを示す重要な文書です。

競売開始決定通知書が届いた場合

通知書が届いても、すぐに競売が行われるわけではありません。この段階では、以下のような調査が行われます
 
現況調査
裁判所の執行官や不動産鑑定士が、物件の状況を確認するために現地調査を行います。この調査では、土地や建物の権利関係や物理的な状態を確認することが目的です。調査内容としては、写真撮影や土地・建物に関する聞き取り調査などが行われます。 
 
競売までの準備期間
現況調査の結果をもとに、競売の日時が決定されますが、競売までには通常一定の期間があります。この段階で、売却を回避するための手続きを取ることができる可能性があります。 
 

5. 競売の開始
差し押さえ後、裁判所が競売の手続きを進めます。自宅は公開競売にかけられ、購入希望者が現れると、競売で落札されます。競売で売却された金額が住宅ローンの残高に充てられ、残った負債があれば、引き続き返済を求められることもあります。

 

6. 自宅の売却と返済義務
 競売で売却された金額が住宅ローンの残額を満たさない場合、残った債務は依然として借り手の負担となります。そのため、競売後も返済義務が続くことがあります。


このように、住宅ローンの滞納が進むと、最終的には自宅を失うリスクが高まります。競売にかけられる前に、専門家に早急に相談することが大切です。

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