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2025年01月20日

多重債務と生活保護に関するコラム

現代社会において、多重債務に苦しむ人々は少なくありません。過剰な借入れが生活を圧迫し、生活保護の申請を検討するケースも増えています。しかし、債務整理と生活保護の関係には複雑な側面があり、適切な支援を受けるためにはその理解が必要です。本稿では、多重債務を抱える人々が直面する問題の一つである「差押え禁止財産」や、住宅ローンが残っている住宅を所有している場合の扱いについて解説し、さらに法テラスを活用した債務整理の方法についても触れます。

多重債務と生活保護の関係
多重債務に悩んでいる人々は、生活が困窮し、収入の大部分が借金返済に充てられることがよくあります。このような状況では、生活保護を受けるために必要な基準を満たすことができる場合もありますが、生活保護の申請には慎重な対応が求められます。

生活保護は、最低限度の生活を維持するための支援制度ですが、申請者の資産や収入状況が審査されます。そのため、過剰な借金を抱えている場合でも、生活保護を受けることができます。
ただし、借金返済が生活保護を受けるための障害となることもあり、生活保護の受給には生活困窮の証明が重要となります。

また、生活保護を受ける前に債務整理を行うことが有効な場合もあります。債務整理をすることで、借金の負担を軽減し、安定した生活を確保することができる可能性があります。

差押え禁止財産
債務整理の一環として、債権者が借金の返済を求めて差し押さえを行うことがありますが、すべての財産が差し押さえ対象になるわけではありません。日本の法律には、差押えが禁止されている財産(差押え禁止財産)があります。これに該当する財産は、債権者がその財産を差し押さえることができません。

差押え禁止財産の主な例
生活必需品
生活に必要な最低限の家具や家電製品、衣類などは差押え禁止財産とされます。これらは、債務者が生活を続けるために必要不可欠なものとみなされているため、差し押さえることができません。

社会保険料等の給付金
失業保険や傷病手当金、年金など、生活支援として支給される生活保護等の給付金も差押えが禁止されています。


住宅ローンが残っている住宅の扱い
生活保護を申請する場合は金融財産や不動産を所有している場合は原則受給できません。
しかし生活に困窮し住宅ローン返済を滞納している住宅を所有している場合は、不動産を所有していても生活保護が受けられます。
しかし、住宅ローンの返済が滞っている状態なので、債権者(金融機関)は担保として提供された住宅に対して抵当権を行使することができます。この場合、住宅の差し押さえや競売が行われる可能性があります。
住宅の差し押さえや競売を回避するために任意売却を行う事も可能です。
生活保護を受給されている方の引っ越し先についても優先的に市営住宅や県営住宅に移り住む事も可能です。その際の引っ越し費用も生活保護費で賄われます。

生活保護者が多重債務によって厳しい督促を受けている場合
法律によって生活保護費から借金の返済は行ってはいけない事になっております。督促をしている債権者も生活保護費の差押えは法律で禁止されている事は承知している事なので
債務者は「生活保護を受けているので借金の返済は出来ない!」とハッキリと債権者に伝えるべきです。
私は生活保護を受けている事を債権者に申告ですることで督促がピタッと止んだケースを数多く見ています。

生活保護を受給している債務者は法テラスの制度を利用することで無料で債務整理(自己破産)を行う事が可能ですので早急に制度を利用することをおススメ致します。


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