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離婚しても、共有名義だとお互いの支払い義務はあるでしょうか?(住宅ローン滞納)

離婚したからといって、共有名義の持分が消滅するわけではありません。

ご自宅を購入する際

1)頭金としていくらか支払い共有名義になった(持分がある)。
2)住宅ローンの連帯保証人もしくは連帯債務者になっている。

1)の場合は、特に問題ありませんが、問題は(2)のケース。離婚しても借金から逃げることはできません。
離婚など債権者にすれば、借金免除の理由になりません。

元配偶者がきちんと返済をしていないので、あなたに督促状が届いただけです。自宅の売却を元配偶者に強く迫るべきです。何ヶ月もしないうちに、債権者が訪問してきたり、競売通知が届いたりで、時間が経てば経つ程、あなた自身の信用にも傷がつく事になります。
住んでもいない家のローンを返済したり、ましてや実家を売却なんて最悪の事態にならないように早めにご相談ください。


(熊本の住宅ローン滞納・競売・任意売却・リースバック・住宅ローン相談はCraneまで!)
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