抵当権はローンを支払い終わったら、抹消させる手続きをする必要があります。もししてない場合には、設定されたままになってしまうので、売却する際に支障が出ることになります。
完済後に抹消させる手続きは自分で法務局でおこなうか、司法書士に依頼しておこなうのが一般的です。しかし住宅ローンを支払いをしている間に返済が滞った場合には、抵当権が行使されて、自宅の差し押さえということにもなる場合もあります。
1回滞納しただけでは差し押さえられるということはありませんが、長く滞納してしまうと督促状が届くことでしょう。それにも対応できない場合には、住宅は競売にかけられてしまい、売却先が決まったら指定された日までに出ていかなくてはならないことになるでしょう。
競売で売却された金額でローンがすべて払えなければ、その後も残りを返済していかなくてはなりません。
そうなる前に株式会社Craneにご相談ください。
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