自己破産をすると、住宅ローンは免除になりますが、原則として持ち家は手放すことになります。
この記事では、せっかく苦労して手に入れたマイホームを、自己破産後にも住み続ける方法や自己破産する前に考えるべきことを分かりやすく解説していきます。
自己破産をすると、住宅ローンは免除になりますが、原則として持ち家は手放すことになります。
この記事では、せっかく苦労して手に入れたマイホームを、自己破産後にも住み続ける方法や自己破産する前に考えるべきことを分かりやすく解説していきます。
自己破産とは、抱えている借金を返済できない人が裁判所から許可をもらうことで、返済を免除することです。
このように、自己破産をすれば、住宅ローンを含めた借金はすべて免除になります。
ただし、査定額が20万円を超えるものは売却して、債権者に分配されることが条件になっています。
また、自己破産した人は、99万円以下の現金や通常必要な生活用品しか残せないため、マイホームは手放すことも必要です。
自己破産の情報は、信用情報機関に記録されるため、当分の間、新たなローンを組むことやクレジットカードの発行が困難になってしまいます。
マイホームを建てる際に住宅ローンを組んだ人は、完済するまで住宅や土地に金融機関の抵当権が設定されています。
自己破産の申立をすると、金融機関は返済が行われないことを知るため、住宅ローンの請求や督促を止めて、抵当権を行使することが一般的です。
抵当権が行使されると、住宅や土地は競売にかけられ、金融機関はその代金で債権を回収します。
競売が確定してから退去日が確定するまでの期間は半年〜1年程度になっているため、この間に次の住まいを探すことになります。
住宅ローン契約の際に、夫や妻が連帯債務者や連帯保証人になっているケースが多くなっています。
その場合は、自己破産者の残債を一括で支払うか、それが不可能な場合は住宅を処分して返済に充てることが必要です。
もし、住宅の売却をしても残債を相殺できない場合は、連帯債務者や連帯保証人も自己破産を検討する必要があります。
自己破産して住宅が競売に掛けられる前に、任意売却を行うことが必要です。
任意売却は不動産会社に依頼して、住宅市場で買い手を探し、本人の意思で売却を行います。
任意売却のメリット |
・任意売却であれば市場の相場とあまり変わらずに売却できる可能性がある。 ・競売よりも高値で売れれば、その後の連帯保証人の負担が少なくなる。 ・競売情報としてインターネットに公開されることがない。 |
任意売却のデメリット |
・買い手が見つかるまで時間がかかることがあり、それまで自己破産の手続きができない。 ・売れた場合は不動産会社に仲介手数料を支払う必要がある。 |
上記のメリットとデメリットを比較してご自身に合う選択をしていきましょう。
これまで説明してきたように、自己破産をして不動産を持ち続けることは困難です。
しかし、思い入れがあり、どうしても残したいという人にはハードルは高いですが、以下の方法があります。
まずは、親族間で売買を行うという方法です。
自己破産をする本人から買うのではなく、自己破産手続きが開始された後に、破産管財人を通して買い取る必要があります。
しかし、購入者が親族であっても購入価格を値引きしてくれることはありません。
また、親族が住宅ローンを借りて購入しようとした場合は、親族間売買では住宅ローン契約をできない金融機関が多いため注意が必要です。
もう一つの方法は、持ち家ではなく、借家として今の家に住み続ける方法です。
つまり、不動産会社に家を買い取ってもらい、不動産会社に家賃を払うことで住み続けることができます。
注意点としては、リースバックの家賃は地域の賃貸相場ではなく、不動産屋が買い取った金額に応じて決まるため、今まで払っていた住宅ローン返済額より家賃が高くなることです。
また多くの場合、期限付きの借家契約となるため、将来的に不動産会社から買い戻すことが前提となるが、自己破産すると5~10年は新たなローンを組めないため注意しましょう。
自己破産をすると、家を残す方法は限られます。
そのため、自己破産をする前にまず現段階でできることはないか考えてみましょう。
住宅ローンの返済ができなくなる前に、まずは借りている金融機関に相談することが重要です。
例えば、健康上の理由やリストラにあったなどの事情を説明すれば、「リスケジュール」が認められる場合もあります。
「リスケジュール」とは、返済期間の延長や金利の減免など、現在組んでいる住宅ローンの条件を見直して毎月の支払額を少なくすることです。場合によっては、一定期間、支払を猶予してくれることもあります。
個人再生とは、借金を1/5〜1/10程度に減額して、3年間(認められれば5年間)で分割して返済していく手続きのことです。
また、住宅ローン以外にも多額の借金があるという人に有効な「住宅ローン特則」があります。
減額される借金の対象から住宅ローンを除き、個人再生後も住宅ローンの返済を可能にできます。
これを使えば、住宅ローンの返済は残りますが、住宅を残すことが可能です。
この記事では、自己破産と住宅ローンの関係や対策、任意売却や競売について解説してきました。
結論として、自己破産してからでは、今の家に住み続けることは困難です。
もし自己破産を検討中の方は、住宅ローンを借りている金融機関や専門家への相談をおすすめします。毎月の資金繰りにお悩みの方は、株式会社Craneまでご相談ください。
熊本・福岡の住宅ローン滞納・競売・任意売却・リースバック・住宅ローン相談は株式会社Craneにご相談ください!