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2022年03月14日

自己破産した方がいいのはどんな人?よくある誤解とメリットを解説

借金が大きすぎて困っている方向けの債務整理として自己破産があります。

ニュースやドラマで自己破産という言葉はよく耳にするけど、実際のメリットやデメリットを知らないという人も少なくありません。

 

ここでは、自己破産のメリットやデメリットをふまえて、他の債務整理との違いや自己破産を検討した方がいい人を分かりやすく解説していきます。

自己破産とは?

自己破産とは、借金の支払能力がないことを理由に、その全額の返済を免除してもらうための手続きです。

その代わりに、裁判所によって財産が処分されることになります。

自己破産のよくある誤解

ここでは、自己破産に関するよくある誤解を解説していきます。

・すべての財産を失う ➡生活に最低限必要な財産は自由財産として手元に残せます。
・引っ越しや旅行ができなくなる ➡居住制限がされるのは破産手続きの間のみなので、手続きが終了すれば制限が解除されます。
・資格を使った仕事ができなくなる ➡免責が許可されれば解除されます。
・選挙権が制限される ➡選挙権が制限されることはありません。

上記のような誤解をよく理解した上で、別の制度との違いなどを見ていきましょう。

 

任意整理や個人再生との違い

債務整理には任意再生や個人再生といったものもあります。

 

任意整理とは、借金の利息の軽減などに向けて債権者と交渉することです。

しかし、任意整理をしても、必ずしも借金が減額になるとは限りません。

 

個人再生とは、支払能力はあるものの、全額返済はできない人が主な適用対象になります。

返済額の減額や返済期間の調整などをした返済計画案を裁判所に認可してもらう手続きです。

 

任意再生や個人再生では、成功しても利息や元金の一部が減額されるだけなのが通常ですが、家や車が必ずしも強制的に処分の対象になるわけではないのが自己破産との違いです。

自己破産出来る条件

自己破産ができる主な条件は、支払が困難なこと(一般的かつ継続的な弁済が出来ない状態)と借金の理由がギャンブルや浪費ではないことです。

 

また、破産管財人の指示を無視したり、帳簿をみられないように隠したりすると、免責不許可自由に該当してしまうため、免責許可が得られない可能性があります。

自己破産のメリット5つ

1:借金はすべて免除される

自己破産をする最大のメリットは、今ある借金が免除されることです。

裁判所から許可を受けて決定が確定すると、その後は借金を支払う必要がなくなります。

2:給料の差押が停止・取消になる

破産手続きが開始されると、債権者による個別の取り立てだけではなく、個別の強制執行も禁止されます。

すでに給料等が差し押さえられている場合でも、差押えが停止または取消されます。

3:金融機関は債務者に直接取り立てできない

弁護士が代理人となり、破産手続きをする旨が金融機関に通知された時点で、債務者に直接取り立てすることが出来なくなります。

取り立てによるストレスがなくなるので、精神的にも安心できます。

4:財産の一部は手元に残せる

自己破産するとすべての財産を失うわけではありません。

20万円未満の財産、99万円以下の現金、生活に必要な家具や家電だけは残すことが可能です。

5:仕事を失うことはない

自己破産するとすべての財産を失うわけではありません。

20万円未満の財産、99万円以下の現金、生活に必要な家具や家電だけは残すことが可能です。

労働基準法では、自己破産それ自体を解雇事由として認めていません。

自己破産が原因で、解雇されるとは限らないと理解しておきましょう。

 

気を付けたい自己破産のデメリット

自己破産する際には、メリットだけに目を向けるのではなく、デメリットもきちんと理解する必要があります。

1:車や家は失う可能性が高い

自己破産すると、20万以上価値がある財産は原則的に持てません。

家や車などは基本的に20万以上の価値があるので、手放すことになります。

2:保証人に迷惑がかかる

自己破産して借金が免責されるのは本人だけなので、返済義務を引き継いだ保証人に返済義務が発生する可能性があります。

 

さらには、期限の利益が喪失することが原因で、保証人は分割での返済が認められていないため一括請求されてしまうことが一般的です。

そうなると、保証人も自己破産せざるを得ない状況になる可能性があります。

3:信用情報機関に記録が残る

自己破産すると信用情報機関に登録されます。

結果的に新規の借入やクレジットカードの発行が、5〜10年はできなくなってしまいます。

4:官報に掲載される

官報とは、法令の交付や国の決定事項の広報を目的とした国の機関紙です。

破産手続開始決定時と免責許可決定時の2度のタイミングで、破産者の氏名や住所等が官報に掲載されます。

まとめ

この記事で解説してきたように、自己破産をしたからといって人生が終わるわけではありません。もちろん、非合法な手続きでもありません。

 

借金問題は人それぞれ事情が違うため、債務者自身が現在の状況を把握することが大切です。

少額なら任意整理や個人再生の方がいいケースもあります。

お悩みの方は、1人で悩まずに株式会社Craneまでご相談ください。

 

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