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2022年06月23日

住宅ローンを滞納し続けるとどうなる?相談窓口も解説

住宅ローンは、長い間返済するのが一般的です。

しかし、万が一働けなくなったり、金銭的に厳しくなったりすると住宅ローンを払えない状況に陥るでしょう。

 

「住宅ローンが払えない!どこに相談すればいい?」

「滞納し続けたらどうなってしまうの?」

 

この記事を見ているあなたもこのような状況ではないでしょうか?

そこでこの記事では、住宅ローンを滞納し続けることで起きることと、相談窓口について解説していきます。

住宅ローンの滞納でお困りの方は、ぜひ参考にして下さい。

住宅ローンを滞納し続けると最終的には「競売」にかけられる

住宅ローンを滞納し続けると最終的には強制的に家を売却するために「競売」にかけられます。

以下では、住宅ローンを滞納してしまった時に起こることを解説していきましょう。

住宅ローンを滞納すると連絡が来る

まず、住宅ローンの支払い期限が過ぎるとローンを組んでいる銀行などの金融機関から連絡がきます。

「口座引落し出来ませんので、ご対応をお願いします」

このような内容の連絡が入るので、支払う意思を示せば問題ありません。

最初の段階では、それほど催促のような連絡はないでしょう。

しかし、滞納し続けると結果的には競売にかけられてしまうのです。

すぐに競売にかけられるわけではありません

住宅ローンを滞納したからと言って、すぐに競売にかけられる訳ではありません。

競売に至るまでには、さまざまなプロセスがありその間には支払える猶予もあります。

 

競売になるまでの期間は、一概には言えませんが平均して半年から10ヶ月であることが多いでしょう。

一定期間滞納しても、すぐには競売にかけられないので、その点は安心して下さい。

住宅ローンを滞納しているのはあなただけではない

平成28年度 住宅金融支援機構の調査によると、何らかの原因で​​住宅ローンを払えなくなってしまった人の割合は4.52%です。(参照:住宅支援機構

 

つまり100人に約4人は、住宅ローンを払えなくなってしまっていることが分かります。

意外にも住宅ローンを滞納している人は多くいるのです。

 

そのため、万が一住宅ローンを滞納しても「他の家はちゃんと住宅ローンを返している」と落ち込む必要はありません。

住宅ローンを滞納することは、誰にでも起こり得ることなのです。

 

住宅ローンの滞納から競売までの流れ

住宅ローンを滞納してから競売にかけられるまでには、いくつかのプロセスがあります。

以下では、競売に至るまでの流れを詳しく解説していきましょう。

銀行から支払い請求書が届く

住宅ローンが口座から引き落とされない状態で滞納が続くと、まず届くのが請求書です。

口座から引き落としができないので、口座に入金するか請求書で直接振り込みをするかの対応をします。

この時点で支払えるのであれば、早急に支払うのが得策です。

銀行から催告書(督促状)が届く

滞納して2〜3ヶ月を超えると、銀行から催告書(督促状)や支払いを促す電話がかかってきます。

催告書とは、簡単にいうと住宅ローンを滞納した際に届く「最終勧告書」のようなものです。

「このままだと法的措置を取りますよ」という銀行からの通知になります。

この時点で支払うと滞納したことによる遅延損害金や利息などがプラスされ、通常の返済額よりも多く支払わなければなりません。

期限の利益損失通知が届く

銀行からの催告書を無視し続け支払わなかった場合、次に待ち受けているのは「期限の利益損失」です。

期限の利益損失とは、住宅ローンを分割にして返済できる権利のことです。

つまり、銀行とのローン契約が解除となり残りの住宅ローンを一括で返さなければならなくなります。

 

もちろん、滞納している人が一括で住宅ローンを返せるはずがありません。

この時点で、今まで通り住宅に住み続けることはできなくなることを意味しています。

代位弁済

期限の利益を喪失し、一括で住宅ローンを返済できないと代位弁済に移行します。

代位弁済とは、住宅ローンが支払えなくなった方の代わりに保証会社が銀行に返済することです。

 

ただ、代位弁済をしても債務者に支払い義務がなくなる訳ではなく、今度は住宅ローンの保証会社から請求がきます。

つまり、返済先が銀行から保証会社に変わっただけです。

競売決定通知書が届く

代位弁済で保証会社が債務者の代わりに住宅ローンの返済をした後に、その返済額を回収するために保証会社は、住宅を競売にかけます。

ただ、保証会社がいきなり競売にかけられる訳ではありません。

 

保証会社が住宅を競売にかけるためには、裁判所に申し立てが必要です。

その申し立てが認められれば、債務者に「競売決定通知書」が届きます。

裁判所による現況調査

競売が決定してから約1ヶ月〜2ヶ月ほどで、裁判所による現況調査が行われます。

裁判所から不動産鑑定士が派遣され、競売にかけられる自宅を訪れます。

この際に、債務者の立ち会いが必要となるため、事前に訪問日が通知されるはずです。

 

都合が悪ければ連絡して、日付の変更などにも応じてもらえます。

立ち会いでは、壊れている箇所や誰が住んでいるのかなどを簡単に聞かれます。

警察の立ち入りのように、厳しく追求されることはないので、その点は安心しましょう。

期間入札の通知

現況調査が行われた後は、裁判所から「期間入札通知書」が届きます。

この通知には「売却基準価格」「開札日」「入札期間」が記載されていますので確認しましょう。

売却基準価格は、あくまで競売のスタート価格であり入札者が多ければ高く売れる可能性があります。

物件により異なりますが、基準価格の1.3倍〜2倍で落札されることが多いようです。

また、競売ではなく任意売却を希望する場合には、開札日までに手続きをする必要があります。

住宅ローンの滞納で困ったらまずは相談

住宅ローンの返済で困ったら、早めに相談することをおすすめします。

以下では、住宅ローンの相談窓口について詳しく解説していきましょう。

できれば対面で相談できる場所へ

法テラスなどの機関は無料で相談できますが、遠方だった場合は対面での相談をすることができません。

住宅ローン滞納などの重要な問題は、対面で相談するのがおすすめです。

また、相談だけなら法テラス以外でも無料で行っている場合が多いので、ぜひ対面での相談を検討しましょう。

そして、何度も足を運べる距離にある窓口ということが重要です

まとめ

ここまで、住宅ローンを滞納した時の流れと相談窓口について解説してきました。

 

内容をまとめると以下の通りです。

● 住宅ローンを滞納し続けると「競売」になる
● 競売になるまでには半年から10ヶ月の猶予がある
● 滞納したら早めに相談する

住宅ローンの滞納は、本当にさまざまな事例があります。

早期解決のためにも、お困りの方は株式会社Craneまでご相談ください。

 

様々な関連する士業との連携を構築していますので、それぞれのエキスパートが最善の解決策を模索、協議して提案させていただきます。

 

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