住宅ローンの滞納が続くと、担保として提供している不動産が差し押さえられます。
差し押さえは、金融機関が住宅ローンによる債務を法的に回収する手段です。不動産を守るためにも差し押さえられる前に行動を起こしましょう。
今回の記事では次の内容について解説をします。
● 住宅ローン滞納から差し押さえまでの期間
● 不動産を差し押さえられたらどうなる
● 不動産を差し押さえられる前にできること
この記事を参考に、少しでも有利になる行動を起こしましょう。
住宅ローンの滞納が続くと、担保として提供している不動産が差し押さえられます。
差し押さえは、金融機関が住宅ローンによる債務を法的に回収する手段です。不動産を守るためにも差し押さえられる前に行動を起こしましょう。
今回の記事では次の内容について解説をします。
● 住宅ローン滞納から差し押さえまでの期間
● 不動産を差し押さえられたらどうなる
● 不動産を差し押さえられる前にできること
住宅ローンの支払いが遅れると金融機関から連絡が来ます。
この段階で嘘をつくのは止めましょう。思わず「すぐに振り込みます」と話す人もいますが、無理な場合は正直に話すことをおすすめします。
住宅ローンの滞納が3カ月以上続くと、「期限の利益の喪失通知書」が届きます。
住宅ローンは高額な借り入れを毎月返済し続ける契約です。
支払いの滞りが契約違反と判断され、分割して払い続けられるといった期限の利益を失います。
住宅ローンの滞納が4カ月以上続くと、保証会社が金融機関に住宅ローンの残債を支払います。
支払いが実行されることで、債権者が銀行から保証会社に移りました。
今後は保証会社が一括返済を求めてくるため、督促が厳しくなる可能性が高いです。
不動産が差し押さえを受けても、すぐに退去を求められるわけではありません。
差し押さえを受けたあとの展開を解説します。
裁判所から担保不動産競売開始決定通知書が届くことで競売の開始を知ります。
競売が開始されると、執行官や不動産鑑定士が査定におとずれネットに公開される手順です。
差し押さえが近所の人に知られるリスクがあります。
担保不動産競売開始決定通知書を受け取ったあとも住み続けられます。
ただ落札され入金が実行されると、不動産の所有権がなくなり強制退去です。
裁判所より送られてきた「期間入札開始決定通知書」には、入札終了期間が記載されています。それまでには明け渡しておくべきです。
滞納を行うと怖い人たちに問い詰められると思っていませんか?住宅ローンを手掛ける金融機関に怖い人はいません。
逆に、金融機関が滞納に至った理由を知ることで、正常な状態に戻す提案をしてくれます。
相談をした結果、住宅ローンの支払いが困難と判断できたときは任意売却を検討します。任意売却は一般の売却と大差がありません。
差し押さえにより競売になると強制です。融通が利かないため、手放すのならば任意売却をおすすめします。
競売と比較した場合のメリットは次のとおりです。
● 競売よりも高額に売却できる可能性が高く残債が少なくなる ● 債権者との交渉次第で引っ越し費用が捻出できる ● 投資家などに購入してもらい家賃を払うことで住み続けられる可能性もある |
住宅ローン滞納の理由が、消費者金融からの借金という人は個人再生を検討しましょう。
個人再生は、住宅ローンを残したまま他の借金を大幅に減額する手続きです。
個人再生の利用条件は次のとおりです。
● 将来的に収入が見込める ● 借金の総額が5,000万円以下 ● 半数の債権者から反対を受けていない |
上記の条件をクリアした上で、裁判所に申し立てを行います。
住宅ローンを滞納される人が増えています。大切なのは、滞納したあとの行動ではないでしょうか。差し押さえられるまで放置する方が問題です。