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2022年08月25日

自己破産の条件とは?避けたい方が良い状況とできない人の対応策

住宅ローンの支払いと消費者金融からの借金に困り果て、自己破産を検討している人はいませんか?
自己破産には、借金に困っている人ならば誰にでもできるイメージがありますが間違いです。
自己破産を行うためには条件があります。また必ずしも正しい選択とは言えません。

自己破産を検討している人は、条件などの把握が必要です。そこで今回の記事では、次の内容について解説をします。

● 自己破産を行うための5つ条件
● 自己破産の選択を避けた方が良い人の状況
● 自己破産ができない人の対応策

自転車操業で悩まれ自己破産を考えている人は参考にしてください。

自己破産を行うための5つの条件

自己破産は、裁判所が免責許可決定(借金の支払い義務を免除)を行う手続きです。
法律で認められた救済方法により、人から借りたお金を帳消しにします。

無条件では認めることはできません。決断を行う前に条件をクリアしているか確認しておきましょう。

条件1:債務の支払いが不能

裁判所が、今の状況では借金を返済する見込みがないと判断できる人でなければ自己破産はできません。
自分では厳しいと思っても、客観的に返済が可能と判断される可能性はあります。
状況を総合的にみて判断されるのがポイントです。

● 借金の総額
● 資産の総額
● 収入状況
● 年齢
● 生活費の状況
● 家族構成
● 生活状況
● 借金で困ることになった経緯

上記の内容を鑑みて裁判所が判断します。債務の支払いが不能と判断されなければ自己破産はできません。

条件2:免責不許可事由に該当しない借金

免責が認められない内容を法律で明記したのが免責不許可事由です。
次の内容は免責不許可事由に該当します。

● ギャンブルや株投資などにより増えた借金
● 裁判所への虚偽申告
● 裁判所に非協力的(質問に答えないや裁判所に出頭しないなど)
● 財産を故意に隠すまたは減少させた
● 自己破産の期間中に特定の債務者にだけ返済をした
● 返済する意思がない自己破産前提の借金を直前にした

自己破産は法律で借金を帳消しにする救済措置です。
浪費癖がある人は1度帳消しにしても繰り返す可能性があります。ギャンブルや投資は依存性が高いことから内容が過度だと「救済をしても繰り返す」と判断されることでしょう。

また、裁判所は債務の支払いが不能かを判断するのに必要な情報を求めます。支払い不能と判断されたいがため虚偽の申告をすれば免責不許可事由です。

条件3:予納金を支払える

自己破産における予納金とは、手続きで必要になる費用をあらかじめ支払っておく費用です。
支払いができない人は弁護士や裁判所に分割を相談しましょう。

条件4:職業制限に該当しないもしくは対応できる

自己破産の期間中は、職業や資格が制限されます。
次の資格や職業で仕事をしている人は自己破産中の収入が途絶える可能性が高いです。

● 警備員
● 宅地建物取引士
● 保険外交員
● 証券会社などの外務員

上記以外にも制限を受ける職業や資格があります。
自分に影響がでないかを確認しておきましょう。免責が決定すると制限は解除されます。

例えば、宅地建物取引士の資格で仕事をしている人は勤め先に制限の説明が必要です。

勤め先の店舗に宅地建物取引士の資格を有している人が自分しかいなければ、制限を受けている期間は営業ができません。自己破産を知られたくないと考えている人は対策が必要です。

条件5:7年以内に自己破産の免責を行っていない

7年以内に自己破産など、法的救済制度を利用していないことが条件に含まれます。
「給与所得者等再生」や「ハードシップ免責」を7年以内に利用した人は、自己破産はできません。

自己破産を避けた方が良い状況とは?

自己破産が必ずしも最良の判断になるとは言えません。自己破産を避けた方が良い人も居ます。

返済義務を免れることができない非免責債権が多い

非免責債権とは、破産後に残る債務のことです。免責をされず返済を求められる債務を、非免責債権と呼びます。

主に次の内容が非免責債権です。

● 税金
● 公共料金
● 年金
● 損害賠償
● 養育費

非免責債権は、特定の債権者を保護するための制度です。
固定資産税や所得税の滞納が多い人は、自己破産ですべての財産を失ったあと多額の債務が残るため、非免責債権が多い人は別の手段を検証しましょう。

住宅ローンに連帯保証人が付いている

住宅ローンを契約する際は、連帯保証人を付ける人がほとんどです。
債務者が自己破産を行うと、連帯保証人に残債の返済義務が生じます。免責されるのは自己破産をした人だけです。連帯保証人の返済義務は残ります。

もし残債の返済能力が連帯保証人になければ、自己破産の検討をしなければいけません。
善意で連帯保証人になってくれた人に迷惑がかかります。迷惑をかける可能性が高い人は、別の手段を検討するべきです。

自宅をどうしても手放したくない

自己破産は財産を多くの財産を手放します。
自宅をのこしつつ自己破産を行うことはできません。自宅に思い入れがありどうしても手放したくない人は、別の手段を検討するべきです。

自己破産ができない人の対応策とは?

自己破産ができない人の対応策を解説していきます。 

任意整理を利用する

任意整理とは、債権者と交渉をして将来の利息分を軽減する方法です。

別の支払いを軽くすることで、生活を元に戻す努力をします。主な条件は次のとおりです。

● 安定した収入がある
● 5年以内の返済見込みがある
● 返済を継続する意思がある

任意整理は個人で行うこともできますが、プロに依頼する方が成功率は上がります。
別の借金を楽にすることで、自己破産を回避しましょう。

個人再生を利用する

個人再生とは裁判所に再生計画の認可を受けることで、住宅ローン以外の借金を減額してもらう手続きです。
自己破産とは違い、住宅資金特別条項(個人再生手続き中も住宅ローンを従前通り支払う条項)が利用できれば、自宅の処分を免れます。

条件は次のとおりです。

● 将来的に収入が見込め再生計画に則った弁済ができる
● 債務総額が5,000万円以下である
● 2分の1以上の債権者から反対を受けない
● 過去7年以内にハードシップ免責などの法的救済制度を利用していない

住宅資金特別条項を受ける場合は「本人の所有」「建物の2分の1以上が居住用」「本人が居住している」などの条件が加わります。

連帯保証人に迷惑をかけたくない人や、自宅を失いたくない人には個人再生がおすすめです。 

まとめ:自己破産は最後の手段

自己破産は最後の手段として考えましょう。まずは任意整理や個人再生を検討するべきです。もし個人再生でも将来的に無理な状況ならば自己破産を選択します。

ただ、自分で判断するのは難しいです。自己破産を悩まれている人は、第三者機関に相談をしましょう。まずは客観的に見て、どのような手段を選ぶべきかを相談するべきです。

 

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