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2023年02月02日

住宅ローン滞納は何回までできる?ブラックリストの対処法

「住宅ローンの滞納は何回まで許されるのか」

そんなお悩みをお持ちの方もいるでしょう。

住宅ローンの滞納は、1回から遅延損害金の支払いが必要になります。2、3回の滞納でブラックリストに載り、3回以上で住宅が競落にかけられてしまいます。

 

この記事では、滞納の回数ごとのデメリットや、住宅ローンの支払いが難しいときの対処法を解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

住宅ローンを一時的に滞納した場合

住宅ローンを一時的に滞納した場合は、2つのデメリットがあります。

     遅延損害金の支払い

     ブラックリストに載る

 

滞納した回数ごとに解説します。

遅延損害金の支払い

住宅ローンを1回でも遅れると遅延損害金の支払いが必要です。遅延損害金とは、ローンの返済が遅れたときに、損害賠償として支払う金銭です。

 

遅延損害金は以下の計算式で求められます。

遅延損害金 =住宅ローンを借りた金額×遅延損害金の金利率×遅延した日数÷年日数(365)

 

遅延損害金の金利率は、金銭消費賃貸契約書に書かれています。

一般的な金銭消費賃貸契約書とは、借主が貸主から金銭を借り入れ、借りたお金に一定の利息を付けて返すことを約束した契約書です。この契約書は、住宅ローンを借りる時に締結しています。

 

たとえば、借入額2,000万円、金利率10%、遅延した日数を10日と仮定します。

・2,000万円×10%×10÷365=54,794円

ブラックリストに載る

61日以上の滞納か、3回以上住宅ローンを滞納すると、ブラックリストに載ります。

数日支払いが遅れても、ブラックリストには載りません。

ただし、短い期間の滞納を繰り返していると、悪質としてブラックリストに載ってしまいます。

住宅ローンを長期的に滞納した場合

滞納を3回以上続けると、住宅ローンの分割払いができなくなる「期限の喪失通知」が届きます。

また、滞納を続けている人に代わり、保証会社がローンの全額を金融機関に支払ったことを伝える「代位弁済通知」も送られてきます。

この書類が到着すると、住宅ローンの支払いは、一括で全額を支払わなければなりません。

住宅ローンの分割払いができなくなる

滞納を3回以上続けると、住宅ローンの分割払いができなくなる「期限の喪失通知」が届きます。

また、滞納を続けている人に代わり、保証会社がローンの全額を金融機関に支払ったことを伝える「代位弁済通知」も送られてきます。

この書類が到着すると、住宅ローンの支払いは、一括で全額を支払わなければなりません。

競売にかけられる

滞納を6回以上続けると、マイホームが競落にかけられます。

裁判所の権限によって強制的に不動産を売却されるため、競落を断ることはできません。

競落で落札された後は、マイホームから迅速に立ち退きをしなければなりません。

ブラックリストとは

ブラックリストは、個人信用情報に金融事故情報が記載されることの通称を指します。

個人信用情報とは、氏名や生年月日、ローンの申し込みや支払い状況などの情報です。金融事故情報とは、住宅ローンの支払いの遅延や破産などの情報を指します。

ブラックリストに載った影響

ブラックリストに載ると、クレジットカードの新規作成やスマートフォンの分割払いの審査が難しくなります。

また、クレジットカードを新しく作成できても、上限金額が低くなるケースもあります。

ただし、クレジットカードの更新には、影響をあまり受けません。

個人信用情報が消えるタイミング

個人信用情報は状況によって異なりますが、5〜10年程度で消えます。

住宅ローンや、クレジットカードの支払いの滞納は5年程度が目安です。破産などの債務整理は、10年程度が目安とされています。

 

個人信用情報が気になる場合は、個人信用機関に請求して確認しましょう。

個人信用情報機関は、JICC(日本信用情報機構)、CIC(シー・アイ・シー)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3社あります。

全ての個人信用情報を確認するには、3社に請求する必要があります。

競売とは

競売とは、住宅を強制的に売却し、保証会社が支払った住宅ローンを回収する手続きです。

代位弁済通知から1ヶ月以内に、裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が届き、競落の開始が知らされます。

その後、裁判所の執行官が競落の資料を作るために、自宅を強制調査します。競落終了後は、裁判所から不動産の引き渡し命令が下され、すぐに立ち退きをしなければなりません。

競売のデメリット

競落には、下記のような多くのデメリットがあります。

     売却価格が5~7割程度安くなる

     競落事件として、不動産が新聞やインターネット上に公開され、近所の人に知られてしまう

     落札者によっては、すぐに立ち退きを求められる

 

他にも立ち退きの際に落札者とトラブルになるケースや、競落の申し立て費用が50〜100万円程度かかるなどのデメリットもあります。

競売後に残った住宅ローンは返済が必要

競落した後に残った住宅ローンは、返済し続ける必要があります。

競落されたときには、住宅ローンの分割払いができなくなっているため、一括で住宅ローンの支払いを求められます。

ただし保証会社によっては、分割で支払いができるところもありますが、支払期間など柔軟に対応してもらいにくいため、注意が必要です。

住宅ローンの支払いが難しいときの3つの対処法

住宅ローンの支払いが難しいときには、3つの対処法があります。

     住宅ローンの借り換えをする

     任意売却する

     リースバックする

 

順番に解説します。

住宅ローンの借り換えをする

以下の条件に当てはまる場合は、住宅ローンの借り換えを検討しましょう。

     ローンの残債が1,000万円以上

     ローンの返済期間が10年以上

     借り換えで金利が1%以上下がる

 

金利が下がることで支払額が減少し、毎月の負担が軽減します。

ただし、借り換えには20~100万円前後の事務手数料などがかかります。事務手数料と新しい住宅ローンの支払総額を計算してから、借り換えを検討しましょう。

 

任意売却する

任意売却とは、住宅ローンの支払いが難しい場合に、金融機関などの住宅ローンの保証会社と相談して、一般の不動産市場で売却することです。

一般の不動産市場で売却するため、競落より高く売却できます。ただし、競落の開札期日まで任意売却をする必要があります。

リースバックする

リースバックとは、マイホームを不動産会社などの第三者に売り、買主に家賃を支払うことで、マイホームを賃貸として住み続ける仕組みです。

ただし、リースバックは住宅ローンの残債が多い場合や、駅から遠いなどの不動産の評価額が低い場合は、できない可能性があります。

まとめ:住宅ローンを滞納したあとの流れを把握し、受ける影響を少なくしよう!

住宅ローンを1回でも滞納すると、遅延損害金の支払わなければなりません。

61日以上あるいは3回滞納すると、ブラックリストに載ります。3回目の滞納で住宅ローンが分割払いできなくなり、6回目で競落にかけられます。

住宅ローンの支払いが難しいときは、借り換えや任意売却を検討しましょう。任意売却を検討している場合は、株式会社Craneまでご相談ください。

 

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