「自己破産の手続きはどのような流れで進むのか」
この疑問をお持ちの方もいるでしょう。
裁判所に自己破産の申立を行い、何度か面談を行ってから手続きを進めます。
この記事では、自己破産の流れや、自己破産手続き中の注意点を解説します。わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
「自己破産の手続きはどのような流れで進むのか」
この疑問をお持ちの方もいるでしょう。
裁判所に自己破産の申立を行い、何度か面談を行ってから手続きを進めます。
この記事では、自己破産の流れや、自己破産手続き中の注意点を解説します。わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
自己破産の手続きをするためには、2つの条件を満たす必要があります。
● 法律上の支払不能に該当している
● 免責不許可事由がない
順番に解説します。
自己破産の手続きを行うには、裁判所から法律上の支払不能に陥っていると判断される必要があります。
支払不能とは、破産法2条11項に定められており、支払能力がないため借金が返せない状態のことです。
免責不許可事由とは、破産法252条に定められている免責許可が出せない事実のことを指します。
免責不許可事由の具体例は、以下の通りです。
● 手続き中に財産を意図的に隠す
● 収入に合わないギャンブルで借金を作った
● 書類を偽造した
自己破産手続きには、3つの種類があります。
● 同時廃止事件
● 管財事件
● 少額管財事件
順番に解説します。
同時廃止事件とは、債権者に分けられるほどの財産がないときに取られる手続です。
破産管財人による財産の調査がないため短期間で手続きが完了します。裁判所へ支払う費用も、少額で済みます。
管財事件とは、一定以上の財産がある場合か、ギャンブルなどの自己破産までの過程に問題が多いときに取られる手続です。
破産管財人に報酬として支払う予納金が必要となります。また一定以上の価値のある財産は、没収されます。
管財事件の中でも、予納金の負担が少ない事件を指します。
ただし、弁護士への依頼や債権者が多くない、借金状態が複雑ではないなどの条件を満たさなければなりません。
自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合は、以下の流れで行われます。
①弁護士に依頼
② 受任通知を債権者に送付
③書類作成
④裁判所に自己破産の申立
⑤裁判所にて破産審尋
⑥破産手続の開始決定
⑦破産管財人による倍さん処分と債権者集会(管財事件・少額管財事件)
⑧免責確定
実際に手続きが行われる流れで説明します。
まず、弁護士や認定司法書士などの専門家に依頼します。法律事務所によっては、自己破産の手続きを専門に行っている事務所を探すことをおすすめします。
なぜなら、事務所によって得意分野が分かれているためです。HPの受任件数などの確認しましょう。依頼するときには、弁護士に着手金を支払います。
弁護士が受任通知を債権者に送り、督促や取り立てが止まります。
この通知は、法的な効力があり、即日効力が発揮されます。通知以降は、債権者は督促や取り立てができません。
弁護士が、裁判所に自己破産を申請する書類を作成します。
状況にもよりますが、書類が完成するまでに2〜4ヶ月前後の期間が必要です。
書類の作成は弁護士が行うため、本人は指示に従って書類を提出するだけで済みます。
裁判所で自己破産の申立を行います。収入印紙や予納郵券が必要です。
申立から約1ヶ月後に、裁判所で破産審尋が行われます。代理人として、弁護士が同席することもできます。
裁判所が債務者の支払いが難しいと判断した場合、破産手続きの開始が決定します。
この決定は、破産審尋から約1週間程度で始まります。ただし、早い場合は申立当日に行われる場合もあるため、決定までの期間は目安として頭に入れておきましょう。
開始されると官報に載り、債権者に対して開始した旨を伝える書類が送られます。
管財事件・少額管財事件は、破産管財人による財産処分と債権者集会が必要です。
破産管財人は、裁判所が選任し、債務者の財産を調査し、必要に応じて売却します。
債権者集会とは、破産管財人が債権者に対して財産状況や配当を説明することです。
配当可能な財産がある場合は、債権者に配当します。
免責が許可される前に、弁護士とともに裁判所で免責審尋が行われます。
この面談は、破産の申立に誤りや不明点などがなければ、形式的な確認のみです。審尋から約2週間後に、免責許可決定が下されると、借金の返済義務がなくなります。
自己破産手続きが完了するまでの費用と期間は、手続きの種類によって異なります。
目安となる費用は、以下の通りです。
手続き完了までの費用 | 手続き完了までの期間 | |
同時廃止事件 | 約30万円 | 3~4ヶ月程度 |
管財事件 | 約130万円 | 6~12ヶ月程度 |
少額管財事件 | 約60万円 | 4~6ヶ月程度 |
自己破産手続き中には、3つの制限がかかります。
● ブラックリスト・官報に載る
● 仕事や資格が制限される
● 引っ越しや旅行が制限される
順番に解説します。
自己破産をすると、ブラックリストに金融事故情報として載ります。
その他に国が毎日発行している官報(新聞みたいな書物)に破産者と記載されます。
銀行は官報の破産者情報を10年間保管している為、10年は銀行融資が受けれれなくなります、
ブラックリストの情報が消えるまでの7~10年間、新たなクレジットカードの作成やローンを組むことが難しくなります。
3社の個人信用情報機関に請求して、自分の事故情報が記載されているか確認可能です。
自己破産手続き中では、一部の仕事や資格が制限されます。代表的な資格は以下の通りです。
弁護士
司法書士
税理士
公認会計士
行政書士
土地家屋調査士
ガードマン
証券外務員
旅行業者
宅建業者
生命保険募集人
会社役員
人様の財産に触れる様な仕事に就くことができなくなります。
なお、手続き終了後は制限が解除されます。
自己破産手続き中の引っ越しや旅行は、制限されています。
手続き中は、どんな時でも連絡がとれる場所にいなければならないためです。
ただし、禁止されているわけではないため、裁判所の許可が下りれば、引っ越しや旅行もできます。
自己破産をするためには、法律上の支払不能に該当していることと、免責不許可事由がないことの2つの条件を満たす必要があります。
3種類の手続きの方法があり、それぞれ自己破産の手続きの流れや費用、完了までの期間が異なります。
手続き中には、引っ越しや旅行、資格の制限があるため、注意が必要です。住宅を手放すか悩んでいる方は、株式会社Craneにご相談ください。
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